【最新版】外国人労働者の受け入れ数はどう変化した?グラフで読み解く日本の現状と課題

d’s JOURNAL編集部

少子高齢化に伴う人材不足や国際化などを背景に、日本では外国人労働者の受け入れが年々増加しています。2016年に初めて100万人を突破した外国人労働者数は、2019年には約165万人となり、今後さらに増えていくと予測されています。

この記事では、外国人労働者増加における背景や、国籍別・都道府県別・産業別などで見た外国人労働者の受け入れ状況、今後の課題などについて、最新データに基づき解説します。

外国人労働者とは?

外国人労働者とは、国を越えた労働者を、受け入れ国の視点で捉えた場合の呼び方です。英語では「foreign worker」と表記します。一口に「外国人労働者」といっても、日本への移住または移民労働者、期間限定で滞在する労働者、留学ビザなどで日本に滞在しながら一定の規定の下で働く外国人留学生など、その区分はさまざまです。まずは、外国人労働者の歴史や就労資格の区分について見ていきましょう。

外国人労働者の歴史

日本国内の外国人労働者の増加は、バブル景気による人材不足の深刻化を契機として始まりました。また、円高に伴う近隣アジア諸国との経済格差の広がりにより、労働移動のメリットが拡大したことも外国人労働者増加するきっかけになったとされています。これに伴って、外国人労働者を受け入れる政策などの体制づくりが本格化していきます。

まず、1990年には「改正出入国管理法」が施行され、専門技術を持つ外国人の在留資格の整備が行われました。1993年には国際社会との調和と発展を図ることを目的に、「技能実習制度」が創設されています。その後、2012年には高度な知識や技術を持つ外国人の受け入れにより、日本経済や産業にイノベーションをもたらすことを目的とする「高度人材ポイント制」を導入。これらの政策を経て、日本国内における外国人の就労者数は徐々に増加しました。さらに、2019年には不足する国内人材の補完を目的として新たな在留資格である「特定技能」制度が開始されたこともあり、外国人労働者の数は今後も増加していくと見込まれています。

●1980年代後半~90年代前半
経済社会国際化の進展に伴う外国人労働者の増加

●1990年
「改正出入国管理法」施行
  ・技術研修生の位置づけが「留学生」から「研修」に変更

●1993年
「技能実習制度」創設

●2012年
「高度人材ポイント制」運用開始
  ・2013年に制度見直し
  ・2015年に在留資格「高度専門職」を導入

●2017年
「高度人材ポイント制」認定要件および優遇措置のさらなる見直し
「日本版高度外国人材グリーンカード」導入

●2019年
 新在留資格「特定技能1号」および「特定技能2号」の創設

(参考:内閣府『政策課題分析シリ-ズ 18企業の外国人雇用に関する分析―取組と課題について―』)
(参考:厚生労働省『外国人技能実習制度について』)
(参考:法務省入国管理局『高度人材ポイント制とは?』)

外国人労働者の区分

外国人労働者を、それぞれが持つ「就労資格」の視点で分けると、次の4種類になります。それぞれの分類と特徴を見てみましょう。

在留資格分類 特徴 労働力としてのとらえ方
永住者・日系人など ・身分に基づく在留者
専門的・技術的分野 ・専門スキルを持つ人材
・全11分野に分類
ホワイトカラー人材
技能実習 ・研修生
・各産業の技術の習得が主目的
ワーカー人材
資格外活動 ・留学生 アルバイト人材
(週28時間の労働時間制限/長期休暇中は1日8時間まで)

(参考:厚生労働省『我が国で就労する外国人のカテゴリー』)
(参考:出入国管理庁『在留資格一覧表(令和元年11月現在)』)
(参考:『外国人採用はますます本格化。ビザや受け入れはどうする?メリット・注意点を徹底解説』)

「永住者」や「日系人」など、もともとの身分に基づき与えられる在留資格では、他の資格とは異なり在留中の活動に制限がありません。そのためさまざまな分野で活動し、報酬を受け取ることができます。

一方、「専門的・技術的分野」「技能実習」の在留資格は、それぞれに許可される活動内容が決まっており、その活動に応じた報酬を受け取ることができます。なお、「留学生」の位置づけである資格外活動では、主目的を阻害しない範囲内に労働時間の制限が設けられており、週に28時間まで(長期休暇中は1日8時間まで)となっています。複数の就労先がある場合、合算で上限を超えないようにする必要があるため、企業側は注意が必要です。

日本で就労する外国人労働者数の統計と推移

日本で働く外国人労働者の数は年々増加しています。厚生労働省が発表した『「外国人雇用状況」の届出状況まとめ』によると、2016年には初めて100万人を突破し、2019年10月時点の総数は165万8,804人(前年比13.6%増)と過去最多を更新しました。

在留資格別に見ると、最も多いのは「身分に基づく在留資格」を持つ人で約53.2万人、以下「技能実習生」が約38.4万人、「資格外活動者」が約37.3万人、「専門的・技術的分野の在留資格」を持つ人が約32.9万人などとなっています。「技能実習生」は前年同期と比べ24.5%の増加、「専門的・技術的分野の在留資格」保有者も前年度から18.9%増加しており、顕著な増加傾向にあることが確認できます。

在留資格別外国人労働者数の推移
(参考:厚生労働省『「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】(令和元年10月末現在)』、2P)
(参考:厚生労働省『別添1「外国人雇用状況」の届出状況【概要版】(令和元年10月末現在)』)

また、全労働者に対する外国人労働者の構成比については、内閣府が発表したデータによると、2008年時点では0.8%だったのが、2018年には2.2%と、10年間で倍増していることがわかります。外国人労働者の労働市場に占める存在感は次第に大きくなっていると言えるでしょう。

外国人労働者数と就業者全体に占める割合の推移

(参考:内閣府『政策課題分析シリ-ズ 18企業の外国人雇用に関する分析―取組と課題について―』、3P)

外国人労働者の年齢、性別統計

外国人労働者の年齢や性別には、どのような傾向が見られるのでしょうか。外国人労働者の年齢、性別統計をご紹介します。

外国人労働者の年齢

四天王寺大学が行った『在留外国人統計に見る外国人労働力の性質と変容』に基づき日本の労働者全体と外国人労働者の平均年齢を比較すると、1960年の時点ではあまり差がなかったのが、徐々にその差が広がっていることがわかります。2010年時点ではその差は10歳近く開き、日本人労働者の平均年齢が44.0歳であるのに対し、外国人労働者の平均年齢は35.5歳となっています。

外国人労働者の年齢

(参考:四天王寺大学紀要『第58号(2014年9月)在留外国人統計に見る外国人労働力の性質と変容』、P134 )

外国人労働者の男女比

法務省が発表した『令和元年末現在における在留外国人数について』によると、在留する外国人労働者のうち男性は総数144万5,799人、女性は148万7,338人と、女性が男性に比べ約4万2,000人多いことがわかります。男女の構成比は男性が49.3%、女性が50.7%となっています。一方で、前年度(2018年)と比較した増減率については、女性よりも男性の増加率が高くなっていることが見て取れます。

性別 総数(人) 構成比(%) 前年度末増減率(%)
男性 1,445,799 49.3 8.9
女性 1,487,338 50.7 6.0
総数 2,933,137 100.0 7.4

(参考:総務省『令和元年度における在留外国人について【令和元年末現在】公表資料』 より抜粋)

外国人労働者の国籍別比率

下図は、厚生労働省発表の『「外国人雇用状況」の届出状況まとめ』によるグラフです。2019年10月時点で、日本で働く外国人を国籍別に見ると、最も多いのは中国で41万8,327人(25.2%)、次いでベトナムが40万1,326人(24.2%)となっています。このことから、中国とベトナムの2カ国からの労働者が、全体のおよそ半数を占めている状況にあることが見て取れます。また、ベトナム以外の東南アジア諸国に関しては、フィリピンが17万9,685人(10.8%)、ネパールが9万1,770人(5.5%)、インドネシアが5万1,337人(3.1%)などとなっています。東南アジア諸国で、全体の43.6%と高い割合を占めていることがわかります。

さらに、ブラジルが8.2%、ペルーが1.8%と、全体の約1割は南米からの労働者となっています。東アジア、東南アジア、南米諸国からの労働者が全体の8割以上を構成している状況です。

外国人労働者の国籍別比率

(参考:厚生労働省『「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】(令和元年10月末現在)』)

ベトナムからの労働者派遣数が拡大

近年、特にベトナムからの労働者が増えています。厚生労働省発表の『「外国人雇用状況」の届出状況まとめ』によると、2018年の同期からは8万4,486人(26.7%)の増加というデータもあり、今後も増え続けることが見込まれています。また、日本貿易振興機構(JETRO)の発表では、同国が海外に派遣する労働者の構成は、日本への派遣が54%と最も多い状況です。

ベトナムからの労働者増加の背景には、「いち早く日本への技能実習生の送り出しを決め、国として後押しを行っていること」や「第一外国語として日本語が指定され、ベトナム人にとって日本が身近な国となっていること」など、さまざまな要因が重なった結果とされています。
(参考:厚生労働省『「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】(令和元年10月末現在)』P2)
(参考:JETRO『2019年のベトナムからの労働者派遣先、日本が2年連続で最大』)

外国人労働者の都道府県別割合

厚生労働省発表の『「外国人雇用状況」の届出状況まとめ』に基づき、外国人労働者数を就労する地域別に見てみると、最も多いのは東京都で48万5,345人と、全体のおよそ30%が就労していることがわかります。次いで、愛知県が17万5,119人(10.6%)、大阪府が10万5,379人(6.4%)の順です。神奈川県、埼玉県、千葉県などで働く外国人の割合も比較的高く、首都圏で就労している外国人が多いことが読み取れます。

また、厚生労働省の『「外国人雇用状況」の届出状況表一覧』によると、外国人労働者の在留資格別で「専門的・技術的分野の在留資格者」が最も多いのは東京都で32.2%、次いで京都府が26.4%、沖縄県が26%です。さまざまな産業が集まる東京都や、観光業が盛んな沖縄県などで就労者の需要が多いことが予想されます。さらに、「技能実習」生が多い地域は宮崎県が70.5%、鹿児島県と愛媛県がともに68.2%となっています。

外国人労働者の都道府県別割合

(参考:厚生労働省『「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】(令和元年10月末現在)』、P7)
(参考:厚生労働省『【別添3】「外国人雇用状況」の届出状況表一覧』(令和元年10月末現在)・〔別表3〕)

外国人労働者の産業別割合

厚生労働省の同様の資料で、外国人労働者が従事する産業別の割合を見ると、「製造業」が29.1%で最も多く、次いで「サービス業(他に分類されないもの)」が16.1%、「卸売業・小売業」が12.8%の順となっています。一方で、現時点ではその数は少ないものの、今後外国人労働者の活躍が期待されている産業もあります。「医療・福祉」「建設業」「農業・林業」という3つの産業に焦点を当てながら、産業別の現状や今後に向けた取り組みについてご紹介します。

外国人労働者の産業別割合

(参考:厚生労働省『「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】(令和元年10月末現在)』、P8)

医療・福祉分野

医療・介護分野で働く外国人は、2019年10月現在で3万4,261人(構成比2.1%)です。厚生労働省の『産業別・外国人雇用事業所数及び外国人労働者数』によると、そのうちの半数以上が社会保険・社会福祉・介護事業などの介護福祉分野で働いています。

介護分野では、国内で慢性的な人材不足が問題となっており、外国人労働者の活躍が期待されています。このような状況の中、2019年4月に「改正出入国管理法」が施行され、在留資格制度「特定技能」が創設されました。この資格は、特定技能1号と2号からなり、一定の専門性や技能、日本語能力を持つ外国人労働者で国内の人材不足を補おうとするものです。対象となる14の分野の1つに介護分野が認定されたことにより、今後介護分野での外国人労働者の数はさらに増加するでしょう。
(参考:厚生労働省『「外国人雇用状況」の届出状況表一覧』(令和元年10月末現在)、別表4)
(参考:内閣府『政策課題分析シリーズ18(全体版)ー取り組みと課題についてー』、P6~)

建設業

建設業に従事する外国人労働者は、2019年10月時点で9万3,214人(構成比5.6%)です。建設分野では、熟練の労働者の大量定年による人材不足が深刻化しています。国土交通省が発表した『建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針』によると、2023年にはおよそ21万人が不足するとされています。建設分野は上で述べた新在留資格「特定技能」のうち「特定技能1号」および、より高度な知識や技能を持つ者に与えられる「特定技能2号」の資格取得が可能となっています。

さらに、当初2020年に開催予定であった東京オリンピック・パラリンピックに向けて、建設業に従事する人材が一時的に大きく不足すると見込まれました。そこで、建設業に従事する人材需要増加の補完を目的として、技能実習修了者を主な対象とした、即戦力となる外国人労働者の積極的な受け入れを実施しています。
(参考:別紙6 国土交通大臣他『建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針』、P1)
(参考:国土交通省『外国人建設就労者受入事業の運用状況について』)

農業・林業

厚生労働省が発表した『「外国人雇用状況」の届出状況表一覧』によると、農業・林業で働く外国人は、2019年10月現在で3万5,636人(構成比2.1%)です。農林水産省による『令和元年度 食料・農業・農村白書』によると、この数字は年々右肩上がりとなっており、5年間でおよそ1.8倍に増加しています。そのうち、特に「技能実習生」が約3万2,000人と、9割以上を占めています。これは近年、農業分野で担い手不足を解消するための法人化が進んだことにより、働き手として外国人労働者に白羽の矢が立ったことが背景にあるとされています。

また、2019年に新設された新在留資格「特定技能」では、農業分野も認定されました。2020年3月時点で、すでに686人の外国人が就労を始めており、今後もその数は増えていくことが予想されています。
(参考:厚生労働省『「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】(令和元年10月末現在)』)
(参考:厚生労働省『別添3「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和元年10月末現在)内、[別表4]産業別・外国人雇用事業所数及び外国人労働者数』)
(参考:農林水産省『令和元年度 食料・農業・農村白書 全文』、P177)

海外の外国人労働者受け入れ状況

海外では外国からの労働力の受け入れに対し、どのような政策を打ち出しているのでしょうか。ここでは、ドイツ、アメリカ、韓国の3カ国を例に、諸外国における外国人労働者の受け入れ状況を見ていきましょう。

ドイツの場合

日本と同じように人口減少社会であり、移民の受け入れに長い歴史を持つドイツでは、2000年代以降少子高齢化対策として、高度な資格を有する労働者や研究者の移民を増やす政策を積極的に行っています。同国の「移民法」に基づき労働局が発行する「労働許可」を受けた外国人労働者は、区分に応じた職に就くことができます。移民数は2017年現在約138万4,000人にのぼり、1年間の移民受け入れ数は世界第1位とされています。
(参考:独立行政法人労働政策研究・研修機構『序文:諸外国における外国人材受入制度 ―非高度人材の位置づけ―イギリス、ドイツ、フランス、アメリカ、韓国、台湾、シンガポール』)

アメリカ合衆国の場合

OECDによる調査では、移民国家と呼ばれるアメリカ合衆国では、2017年の一時的な外国人労働者の受け入れが約700万人にのぼると発表しています。約半数は「実習生」などとされており、その他に「季節労働者」「ワーキングホリデー利用者」「企業内転職者」の順で受け入れ数が多いようです。一方で不法移民の問題が深刻化しており、2017年現在、全移民の23%(1,050万人)が不法移民とされ、アメリカ政府は規制を強めています。
(参考:山田久、菊池秀明『第1章 急増する外国人労働者とどう向き合うか─望ましい受け入れの条件─』、P8)
(参考:Pew Research Center『Mexicans decline to less than half the U.S. unauthorized immigrant population for the first time』)

韓国の場合

以前は日本と同じように非熟練労働者の受け入れを禁止していた韓国では、2000年代に入ると労働力不足解消のために、外国人労働者を積極的に受け入れるようになりました。2018年現在の韓国への流入数は約50万人となっています。韓国では外国人材政策として、研究者・技術者、専門家などの高度人材に対し、専門人材としての在留資格が付与される「高度人材(専門人材)に対する優遇措置」、国内で労働力を調達できない企業に対し、適正規模の外国人労働者(非熟練労働者)を合法的に雇用することを許可する制度である「雇用許可制に基づく非熟練労働者の受け入れ」、韓国社会への早期適応を促す「社会統合政策の推進」などの取り組みが行われています。
(参考:日本総研『第9章 韓国における外国人材政策-共生社会に向け試行錯誤する取り組み、P140』)
(参考:独立行政法人労働政策研究・研修機構『諸外国における外国人材受入制度 ―非高度人材の位置づけ―韓国』)

以上の3カ国にはそれぞれ具体的な政策の違いはあるものの、外国からの労働力の受け入れが、各国の経済発展に重要な役割を担っている点は日本と共通しています。

外国人労働者に関する今後の課題

現在、少子高齢化に伴う国内労働人口の減少や日本企業による海外展開、さらには日本でも広がりを見せるダイバーシティー経営などを受けて、外国人労働者の受け入れが増加しています。その一方で、生活や宗教、文化や言語の違いといったことから生じる「地域社会との共生」や「劣悪な労働環境・賃金格差」など、さまざまな面で課題が浮き彫りになっています。

外国人労働者の受け入れを検討している企業は、契約に関するトラブルや、受け入れ後のケアが不十分なために起こる摩擦やすれ違いからの離職など、想定されるトラブルに対して事前の対策が必要です。

(参考:『ダイバーシティーとは何をすること?意味と推進方法-企業の取り組み事例を交えて解説-』、『日本就労者の本音◆外国人材の定着率向上に必要なマネジメントやコミュニケーション法』)

まとめ

日本では不足する国内労働力の補完や優秀な人材の確保を目的として、外国人労働者の受け入れに関するさまざまな施策が実施されています。これを受けて外国人労働者は年々増加しており、特に近年ではベトナムなど東南アジア諸国からの受け入れが多くなっています。しかし、生活文化や言語の壁、賃金格差など、外国人労働者を取り巻く課題が多くあります。

こうした課題に向き合ったうえで、外国人労働者をどのように受け入れていくべきか、企業としての対応を検討する必要があるでしょう。

(制作協力/株式会社はたらクリエイト、編集/d’s JOURNAL編集部)

【Word版】外国人労働者雇用理由書

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