【弁護士監修】高度人材とは?在留資格『高度専門職』のポイント計算や申請方法を解説

弁護士法人 第一法律事務所(東京事務所)

弁護士 藥師寺 正典

プロフィール

高度で専門的な技術・知識を有する外国人材を意味する、「高度人材」。「高度人材ポイント制」において一定のポイントに達した場合には「高度専門職」の在留資格が認められますが、ポイントの計算項目は多岐にわたります。「高度人材を採用・雇用する際、どのような対応が必要か」知りたい企業の人事・採用担当者もいるでしょう。今回は、弁護士監修のもと、高度人材(高度専門職)の概要やポイント計算、「高度専門職」の申請方法などをご紹介します。

高度人材とは?

「高度人材」とは、高度で専門的な技術・知識を有する外国人材のこと。別名、「高度外国人材」とも呼ばれます。内閣府の資料では、以下のように定義しています。

内閣府による「高度人材」の定義

「国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替することが出来ない良質な人材」であり、「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」

(参考:首相官邸『外国高度人材受入政策の本格的展開を(報告書) 平成21年5月29日 高度人材受入推進会議』)

すなわち、高度人材とは、高度で専門的な技術・知識を有し、日本の発展にも寄与することが期待される外国人材と理解するとよいでしょう。

高度専門職とは?

「高度専門職」とは、一定の条件を満たした高度人材を対象とした「在留資格」のこと。後ほどご紹介する、「高度人材ポイント制」において、一定点数以上のポイントに達した外国人に対して、高度専門職の在留資格が付与されます。

在留資格の一覧

在留資格の分類 在留資格 該当例
就労資格 外交 外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族
公用 外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族
教授 大学教授等
芸術 作曲家、画家、著述家等
宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師等
報道 外国の報道機関の記者、カメラマン
高度専門職 ポイント制による高度人材
経営・管理 企業等の経営者・管理者
法律・会計業務 弁護士、公認会計士等
医療 医師、歯科医師、看護師
研究 政府関係機関や私企業等の研究者
教育 中学校・高等学校等の語学教師等
技術・人文知識・国際業務 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等
企業内転勤 外国の事業所からの転勤者
介護 介護福祉士
興行 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等
技能 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等
特定技能 【1号】特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人

【2号】特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人

技能実習 技能実習生
非就労資格 文化活動 日本文化の研究者等
短期滞在 観光客、会議参加者等
留学 大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒
研修 研修生
家族滞在 在留外国人が扶養する配偶者・子
指定された活動の就労が認められる資格 特定活動 外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等
居住資格 永住者 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く)
日本人の配偶者等 日本人の配偶者・子・特別養子
永住者の配偶者等 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子
定住者 第三国定住難民・日系3世・中国残留邦人等

(参考:出入国在留管理庁『在留資格一覧表』)

高度専門職は、数ある在留資格の1つだと理解するとよいでしょう。

高度人材ポイント制とは?

「高度人材ポイント制」とは、高度人材に対してポイント制を活用した出入国在留管理上の優遇措置を講じる制度のこと。高度人材の受け入れ促進を目的に、2012年5月7日より導入されています。優遇措置の対象となるのは、ポイントの合計が一定点数(70点)以上となった外国人材です。
(参考:出入国在留管理庁『高度人材ポイント制とは?』)

高度人材ポイント制の設立背景とは?

高度人材ポイント制の設立背景には、日本政府が推し進める「外国人材の活躍推進」に向けた動きがあります。

日本社会は、「第4次産業革命における、国際的な人材獲得競争の激化」や「人口減少・高齢化の進行に伴う、地域経済を支える人手不足の深刻化」といった課題に直面しています。そうした状況の中、「国内企業のニーズにマッチする外国人材が長期にわたり日本で活躍できるようにすること」を目的にさまざまな取り組みが行われていますが、その1つが「高度人材ポイント制」です。一定の条件を満たす高度人材に優遇措置を講じることにより、高度人材に日本での活躍を促すという狙いがあります。
(参考:首相官邸 成長戦略ポータルサイト『外国人材の活躍推進』)

「高度専門職」の種類

「高度専門職」の種類
「高度専門職」の在留資格を有する高度人材は、高度人材ポイント制に基づき、さまざまな優遇措置の対象となります。「高度専門職」の在留資格には「高度専門職1号」と「高度専門職2号」があり、「高度専門職1号」は「高度専門職1号(イ)」「高度専門職1号(ロ)」「高度専門職1号(ハ)」の3つに分かれます。
(参考:出入国在留管理庁『高度人材ポイント制とは?』『高度人材ポイント制による出入国在留管理上の優遇制度』)

「高度専門職」の種類

高度学術研究活動 「高度専門職1号(イ)」

「高度専門職1号(イ)」とは、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動」を行う外国人材を対象とした在留資格です。具体的には、「研究者」や「大学の教授」などの職種が該当します。

高度専門・技術活動 「高度専門職1号(ロ)」

「高度専門職1号(ロ)」とは、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動」を行う外国人材を対象とした在留資格のこと。具体的には、化学や生物学、心理学、社会学といった分野の「研究者」を対象としています。

高度経営・管理活動 「高度専門職1号(ハ)」

「高度専門職1号(ハ)」とは、「本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動」を行う外国人材を対象とした在留資格です。具体的には、会社の「経営者」や「役員クラスの人材」などが該当します。

「高度専門職1号」を取得後、3年以上在留すると取得できる「高度専門職2号」。違いは優遇措置

「高度専門職2号」とは、「高度専門職1号」を取得後3年以上在留し、活動を行った外国人材を対象に付与される在留資格のこと。「高度専門職1号」との違いは、優遇措置の内容です。この後詳しくご紹介しますが、「高度専門職2号」の方が、より多くの優遇措置を受けられます。

高度人材ポイント制で優遇される措置とは?

高度人材ポイント制に基づく、出入国管理上の優遇措置についてご紹介します。
(参考:出入国在留管理庁『どのような優遇措置が受けられる?』)

出入国管理上の優遇措置

高度専門職の分類 優遇措置の内容
高度専門職1号 1.複合的な在留活動の許容
2.在留期間「5年」の付与
3.在留歴に係る永住許可要件の緩和
4.配偶者の就労
5.一定の条件の下での親の帯同
6.一定の条件の下での家事使用人の帯同
7.入国・在留手続きの優先処理
高度専門職2号 a.「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
b.在留期間が無期限となる
c.上記3~6までの優遇措置(『在留歴に係る永住許可要件の緩和』~『一定の条件の下での家事使用人の帯同』までの優遇措置)が受けられる

優遇措置の内容について、それぞれ簡単に見ていきましょう。

在留中の活動【1号・2号で内容に違いあり】

通常、外国人は「1つ」の在留資格で認められている活動しかできません。しかし、「高度専門職1号」の在留資格があれば、「複数」の在留資格にまたがる活動が可能です。例として、「大学での研究活動」と「それに関連する事業経営活動」などを組み合わせるといったことが挙げられます。「高度専門職2号」の場合、「高度専門職1号」で認められる活動の他、その活動と併せて就労に関する在留資格で認められるほぼ全ての活動を行うことができます。

在留期間【1号・2号で内容に違いあり】

在留資格によって在留期間は異なりますが、「高度専門職1号」を有している外国人材に対しては、法律上の最長である「5年」が一律に付与されます。さらに、「高度専門職2号」の場合には、在留期間が「無期限」となります。

在留歴に係る永住許可要件の緩和【1号・2号共通】

通常、「永住許可」を受けるためには、原則として「引き続き10年以上日本に在留している」ことが必要です。しかし、「高度専門職」の在留資格があれば、永住許可要件が緩和されます。

在留歴に係る永住許可要件

高度専門職の在留資格を有する外国人:高度外国人材としての活動を引き続き3年間行っている場合、永住許可の対象となる。
高度専門職の在留資格を有する外国人の中でも、特に高度(80点以上)と認められる人:高度人材としての活動を引き続き1年間行っている場合、永住許可の対象となる。

(参考:出入国在留管理庁『永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定)』)

配偶者の就労【1号・2号共通】

通常、「配偶者」の在留資格を有する外国人が、「教育」や「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格に該当する活動を行おうとする場合、学歴・職歴などの一定の要件を満たした上で、該当の在留資格を取得する必要があります。しかし、「高度専門職」の在留資格を有する高度人材の配偶者の場合には、学歴・職歴などの要件を満たしていなくても、「教育」や「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格に該当する活動を行うことが可能です。

一定の条件の下での親の帯同【1号・2号共通】

現行制度では原則として、就労を目的とする在留資格で在留する外国人の親の受け入れは認められていません。しかし、「高度専門職」の在留資格を有する場合、「高度人材またはその配偶者の7歳未満の子(養子を含む)を養育する場合」または「高度人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度人材本人の介助等を行う場合」には、一定の要件のもと、本人または配偶者の親(養親を含む)の入国・在留が認められます

主な要件

●高度人材の世帯年収(高度人材本人とその配偶者の年収の合算)が800万円以上であること
●高度人材と同居すること
●高度人材またはその配偶者のどちらかの親に限ること

一定の条件の下での家事使用人の帯同【1号・2号共通】

通常、家事使用人の雇用は、在留資格「経営・管理」「法律・会計業務」などで在留する一部の外国人に対してのみしか認められていません。しかし、「高度専門職」の在留資格を有する高度人材の場合、一定の要件のもとで、外国人の家事使用人を帯同することが認められます。主な要件としては、「高度人材の世帯年収が1,000万円以上あること」「帯同できる家事使用人は1名まで」「家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること」などがあります。

入国・在留手続きの優先処理【1号のみ】

「高度専門職1号」については、入国事前審査と在留審査の処理が優先的に行われます。処理にかかる日数の目安は、以下の通りです。

処理にかかる日数の目安

入国事前審査に係る申請:申請受理から「10日以内」が目安
在留審査に係る申請:申請受理から「5日以内」が目安

高度人材のポイント計算方法について解説

「高度人材ポイント制」の計算項目・基準は多岐にわたります。高度人材のポイント計算方法について、見ていきましょう。
(参考:出入国在留管理庁『高度人材ポイント制 Q&A』『ポイント評価の仕組みは?』『高度人材ポイント制による出入国在留管理上の優遇制度』)

学歴

学歴項目については、以下の基準に基づき、点数を計算します。

学歴項目

基準 点数 高度専門職の種類ごとの該当有無
1号(イ) 1号(ロ) 1号(ハ)
博士学位(専門職学位を除く) 30
経営管理に関する専門職学位(MBA、MOT)を保有 25
修士又は専門職学位 20
博士若しくは修士の学位又は専門職学位 20
大卒又はこれと同等以上の教育(博士、修士を除く) 10
複数の分野における2以上の博士若しくは修士の学位又は専門職学位 5

学歴項目の基準となるのは、最終学歴です。例として、「1号(イ)」の人が博士と修士の両方の学位を有している場合、最終学歴が博士のため、点数は「30」点となります。

「複数の分野における2以上の博士若しくは修士の学位又は専門職学位」については、学位の組み合わせを問わず、専攻が異なることがわかる資料(学位記、学位証明書で証明できない場合は成績証明書)の提出が必要です。

短大卒、高専卒、専修学校の専門課程(専門学校)卒は学歴ポイントの対象になる?

「大学」には短期大学が含まれるため、短大卒も対象です。また、高等専門学校(高専)の卒業者は「大学と同等以上の教育を受けた者」と見なされるため、学歴ポイントの対象となります。

専修学校については、何の称号を受けているかで、対象になるかどうかが異なります。「高度専門士」の称号を得ている場合、「大学と同等以上の教育を受けた者」と見なされるため、学歴ポイントの対象です。一方、「専門士」の称号を得ている人については、対象とはなりません。

職歴

「高度専門職」の種類によって、「何の実務経験」を職歴と見なすかが異なります。

何を職歴と見なすか

高度専門職の種類 職歴と見なす実務経験の内容
1号(イ) 従事しようとする研究、研究の指導又は教育に係る実務経験
1号(ロ) 従事しようとする業務に係る実務経験
1号(ハ) 事業の経営又は管理に係る実務経験

上記の実務経験の期間をもとに、職歴項目の点数を計算します。

職歴項目

基準 点数 高度専門職の種類ごとの該当有無
1号(イ) 1号(ロ) 1号(ハ)
10年以上 25
20
7年以上10年未満 20
15
5年以上7年未満 15
10
3年以上5年未満 10
5

年収

「1号(イ)」および「1号(ロ)」の場合には、年齢の区分によって、ポイントが付与される年収の下限が異なります。一方、「1号(ハ)」では、年齢は関係なく、年収によってポイントが付与されます。

1号(イ)・1号(ロ)の場合

基準 点数
30歳未満 30~34歳 35~39歳 40歳以上
1,000万円以上 1,000万円以上 1,000万円以上 1,000万円以上 40
900万~1,000万円 900万~1,000万円 900万~1,000万円 900万~1,000万円 35
800万~900万円 800万~900万円 800万~900万円 800万~900万円 30
700万~800万円 700万~800万円 700万~800万円 25
600万~700万円 600万~700万円 600万~700万円 20
500万~600万円 500万~600万円 15
400万~500万円 10

1号(ハ)の場合

基準 点数
3,000万円以上 50
2,500万~3,000万円 40
2,000万~2,500万円 30
1,500万~2,000万円 20
1,000万~1,500万円 10

「報酬」には何が含まれる?

「報酬」とは、「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」のことを指します。具体的には、「基本給」や「勤勉手当」「調整手当」「ボーナス」などが、報酬に含まれます。一方で、「通勤手当」や「扶養手当」「住宅手当」などの実費弁償の性格を有するものについては、課税対象となるものを除き、報酬には含まれません。

「超過勤務手当」については、「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」に該当するものの、どの程度の超過勤務が生じるかが入国時点では不確かであるため、「報酬」には含まれません。また、在留期間更新の際には予定年収に基づき判断されるため、過去に支給された「超過勤務手当」は計算から除外します。

なお、外国の会社から日本の会社に転勤し、外国の会社が報酬を支払う場合には、その金額がポイント計算に含まれます。

入社後、年収が減少し合計点が70点未満となった場合、在留資格はなくなる?

「高度人材」として許可されるためにはポイントの合計点が「70点以上」である必要がありますが、在留期間中、常に「70点以上」を維持することまでは求められていません。そのため、入社後に年収が減少し、ポイントの合計が「70点未満」となっても、直ちに在留資格がなくなるわけではありません。しかし、在留期間更新時にポイントの合計が「70点未満」の場合には、在留期間の更新が認められないため、注意が必要です。

年齢【1号(イ)・1号(ロ)のみ】

年齢項目については、「1号(イ)」および「1号(ロ)」のみ、計算の対象となります。いずれも、「申請の時点の年齢」を基準に、ポイントが付与されます。

年齢項目

基準 点数
30歳未満 15
30~34歳 10
35~39歳 5

入社後、年齢が上がり合計点が70点未満となった場合、在留資格はなくなる?

先ほどご紹介した「年収が減少した場合」と同様の理由により、年齢が上がったことでポイントの合計が「70点未満」となった場合にも、直ちに在留資格がなくなるわけではありません。ただし、在留期間更新時にポイントの合計が「70点未満」となっていると在留期間の更新が認められないため、注意が必要です。

研究実績【1号(イ)・1号(ロ)のみ】

研究実績項目については、「1号(イ)」および「1号(ロ)」のみ、計算の対象となります。

基準 点数 高度専門職の種類ごとの該当有無
1号(イ) 1号(ロ)
発明者として特許を受けた発明が1件以上 20
15
外国政府から補助金、競争的資金等を受けた研究に3回以上従事 20
15
学術論文データベースに登録されている学術雑誌に掲載された論文が3本以上 20
15
その他法務大臣が認める研究実績 20
15

「学術論文データベースに登録されている学術雑誌に掲載された論文が3本以上」については、「責任著者であるもの」に限られます。また、「1号(イ)」の場合のみ、2つ以上に該当する場合には「25点」が付与されます。

資格【1号(ロ)のみ】

「1号(ロ)」のみ、資格項目が計算対象となります。

基準 保有する資格の数 点数
従事しようとする業務に関連する日本の国家資格(業務独占資格又は名称独占資格)を保有、又はIT告示に定める試験に合格し若しくは資格を保有 1つ保有 5
複数保有 10

ポイント付与の対象となる国家資格とは?

ポイント付与の対象となる国家資格は、有資格者以外が携わることを禁じられている業務を独占的に行うことができる「業務独占資格」および、有資格者以外はその名称を名乗ることを認められていない「名称独占資格」に限られます。具体的には、「医師」や「弁護士」「公認会計士」「技術士」「計量士」などの国家資格が、ポイント付与の対象となります。

IT告示に定める試験とは?

IT告示とは、『平成25年法務省告示第437号』のことを指します。IT告示に掲げられている情報処理技術に関する試験・資格も、資格項目の対象です。具体的には、日本国内で実施される「ITストラテジスト試験」や「システムアーキテクト試験」などの試験、中国やフィリピン、ベトナムなど諸外国で実施される情報処理技術に関する各種試験が該当します。
(参考:出入国在留管理庁『出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件(平成二十五年法務省告示第四百三十七号)』)

地位【1号(ハ)のみ】

「1号(ハ)」のみ、地位項目が計算対象となります。

地位項目

基準 点数
代表取締役、代表執行役又は代表権のある業務執行社員 10
取締役、執行役又は業務執行社員 5

特別加算項目の計算方法について解説

基本的な計算項目については先ほどご紹介した通りですが、この他に「特別加算項目」と呼ばれる項目もあります。特別加算項目に該当する場合には、ポイントが上乗せされます。
(参考:出入国在留管理庁『高度人材ポイント制 Q&A』『ポイント評価の仕組みは?』『高度人材ポイント制による出入国在留管理上の優遇制度』)

契約機関・活動機関について

以下の基準を満たす契約機関(1号(イ)・(ロ))または活動機関(1号(ハ))で働く場合には、ポイントが加算されます。

契約機関・活動機関

基準 点数
イノベーション促進支援措置を受けている 10
上記に該当する企業であって、中小企業基本法に規定する中小企業者 10
国家戦略特別区域高度人材外国人受入促進事業の対象企業として支援を受けている 10

イノベーション促進支援措置とは?

イノベーション促進支援措置とは、イノベーションの創出の促進に寄与している機関に対して行われる「認定」や「補助金等の交付」措置のこと。「認定」は、法務大臣が告示をもって定める法律の規定に基づき、行われます。また、「補助金等の交付」については、「内閣府関係」や「総務省関係」「文部科学省関係」「厚生労働省関係」「農林水産省関係」「経済産業省関係」のものが対象です。具体的な対象については、法務省の告示から確認できます。
(参考:法務省『08_高度専門職特別加算告示R3.7.30現在』)

中小企業基本法に規定する中小企業者とは?

中小企業基本法に規定する中小企業者とは、中小企業基本法第2条第1項に規定された中小企業者を指します。具体的には、業種ごと、以下の「資本金/出資規模」または「従業員規模」のいずれかに該当する会社・個人が対象です。

中小企業基本法に規定する中小企業者

業種 資本金/出資規模 従業員規模
製造業その他 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社 常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
小売業 資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社 常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
サービス業 資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

国家戦略特別区域高度人材外国人受入促進事業の対象企業とは?

国家戦略特別区域(国家戦略特区)とは、「世界で一番ビジネスをしやすい環境」を作つくることを目的に、大胆な規制・制度の緩和や税制面の優遇が認められた地域のこと。2019年3月時点で、「10区域」が指定されています。

国家戦略特別区域高度人材外国人受入促進事業とは、国家戦略特区における高度人材の入国を促進するために、地方公共団体が認定した事業のことです。2022年4月現在、東京都、京都府、福岡市、北九州市、仙台市、広島県の6自治体が活用しています。この国家戦略特別区域高度人材外国人受入促進事業の対象となっている企業で働く場合、ポイントが加算されます。
(参考:内閣府地方創生推進事務局『外国人材』『特別加算の規定の適用に係る高度専門職省令の特例~高度人材ポイント制にかかる特別加算の項目新設~』)

試験研究費等比率が3%超の中小企業における就労について

試験研究費等比率が3%超の中小企業で働く場合、ポイントが「5点」加算されます。試験研究費等とは、試験研究費および開発費のこと。具体的には、申請日の前事業年度(申請日が前事業年度経過後2カ月以内である場合は、前々事業年度)における試験研究費等が、「売上高又は事業所得の3%を超えている」中小企業で就労する場合にポイント加算の対象となります。

職務に関連する外国の資格等について

職務に関連する外国の資格・表彰を有していた場合、ポイントが「5点」加算されます。なお、対象となる外国の資格・表彰は「法務大臣が認めるもの」に限られます。職務に関連する全ての外国の資格・表彰が対象になるわけではないため、注意が必要です。

外国の資格、表彰等で法務大臣が認めるものとは?

法務大臣が認める外国の資格には、「国際会計検定(BATIC・880点以上[コントローラーレベル])」や「米国公認会計士」「外国弁護士」「米国アクチュアリー資格」などがあります。法務大臣が認める外国の表彰については、「iF デザインアワード(ゴールドアワード)」や「インターナショナル・デザイン・エクセレンス賞(ゴールドアワード)」「レッドドット・デザイン賞(ベストオブザベスト) 」などが該当します。詳しくは、出入国在留管理庁の資料をご確認ください。
(参考:出入国在留管理庁『高度人材ポイント制の加点対象となる外国の資格、表彰等一覧』)

日本語能力について

日本語能力については、以下の基準を満たす場合、ポイントが加算されます。

日本語能力

基準 点数
日本語専攻で外国の大学を卒業又は日本語能力試験N1合格相当 15
日本語能力試験N2合格相当 10

「日本語能力試験」とは、原則として日本語を母語としない人を対象に、日本語能力を測定・認定することを目的とした試験のこと。難易度が高い順に、「N1」「N2」「N3」「N4」「N5」まで5つのレベルがあります。

N1合格「相当」とは?

N1合格「相当」とは、「日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力」を有していることを指します。N1合格者の他、「日本語能力試験」以外の日本語能力に関する試験でこれと同等の能力を有していると考えられる方も、ポイント加算の対象です。例として、ビジネス日本語の能力を測ることを目的とした「BJTビジネス日本語能力テスト」で「480点以上」得点した方も、N1合格「相当」と見なされ、ポイントが加算されます。

N2合格「相当」とは?

N2合格「相当」とは、「日常的な場面で使われる日本語を理解することができる他、論理的にやや複雑な幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができる能力」を有していることを指します。

N2合格者の他、「日本語能力試験」以外の日本語能力に関する試験でこれと同等の能力を有していると考えられる方も、ポイント加算の対象です。例として、「BJTビジネス日本語能力テスト」で「400点以上」得点した方も、N2合格「相当」と見なされ、ポイントが加算されます。

なお、後ほどご紹介する「日本の高等教育機関(大学・大学院)における学位取得(卒業・大学院の課程修了)」および、上でご紹介した「日本語専攻で外国の大学を卒業又は日本語能力試験N1合格相当」と重複して加算することはできません。ポイント計算の際には、誤って重複して加算しないよう、注意しましょう。

「成長分野の先端プロジェクト」について

「成長分野の先端プロジェクト」とは、各省が関与する「将来において成長発展が期待される分野の先端的な事業」のこと。「内閣府関係」や「総務省関係」「文部科学省関係」「厚生労働省関係」「農林水産省関係」「経済産業省関係」「内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省関係」のものが対象です。対象となる具体的な事業については、出入国在留管理庁の資料から確認できます。
(参考:出入国在留管理庁『将来において成長発展が期待される分野の先端的な事業名 令和3年9月現在』)

日本の高等教育機関における学位取得について

日本の高等教育機関における学位取得については、「大学」および「大学院」の学位が対象です。日本の「大学を卒業」または「大学院の課程」を修了した場合、ポイントが「10点」加算されます。

法務大臣が告示をもって定める大学の卒業について

法務大臣が告示によって定めた以下の大学を卒業している場合、ポイントが「10点」加算されます。

日本語能力

基準 点数
以下の大学ランキング2つ以上において300位以内の外国の大学又はいずれかにランクづけされている本邦の大学

【大学ランキング】
●QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス(英国 クアクアレリ・シモンズ社)
●THE・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス(英国 タイムズ社)
●アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ(中国 上海交通大学)

10
文部科学省が実施するスーパーグローバル大学創成支援事業(トップ型及びグローバル化牽引型)において、補助金の交付を受けている大学 10
外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業において、パートナー校として指定を受けている大学 10

世界ランキングに基づき加点対象となる大学とは?

世界ランキングに基づき加点対象となる大学とは、「QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス」「THE・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス」「アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ」の3つのランキングのうち、2つ以上で「300以内」に入っている国内外の大学です。具体的には、「ハーバード大学」や「マサチューセッツ工科大学」「ケンブリッジ大学」「北京大学」「東京大学」「京都大学」「慶應義塾大学」「早稲田大学」など、国内外の著名な大学が該当します。詳しくは、出入国在留管理庁の資料をご確認ください。
(参考:出入国在留管理庁『加点対象となる大学一覧(世界大学ランキング) 令和3年9月時点』)

補助金の交付を受けている大学とは?

補助金の交付を受けている大学とは、「真の国際化へ」を目的に文部科学省が実施する「スーパーグローバル大学創成支援事業(トップ型及びグローバル化牽引型)」に採択されている日本国内の大学のこと。具体的には、世界ランキングに基づき加点対象となる大学の他、「東京外国語大学」や「東京藝術大学」「国際教養大学」など計37大学が該当します。
(参考:TOP GLOBAL UNIVERSITY JAPAN『採択校の取組』)

パートナー校として指定を受けている大学とは?

パートナー校として指定を受けている大学とは、「高度外国人材の育成・還流事業」として外務省が実施する「イノベーティブ・アジア事業」のパートナー校に指定されている大学のこと。アジアトップレベルの計60大学が対象です。詳しくは、外務省の資料をご確認ください。
(参考:外務省『パートナー校一覧』)

法務大臣が告示をもって定める研修の修了について

「法務大臣が告示をもって定める研修」を修了した場合、ポイントが「5点」加算されます。「法務大臣が告示をもって定める研修」とは、外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業の一環として、外務省から委託を受けた独立行政法人国際協力機構(JICA)が日本国内で実施する研修のうち、研修期間が1年以上のものを指します。

この研修を修了したとして研修修了証明書を提出した場合には、学歴に関する資料の提出は必要ありません。ただし、職歴のポイント加算を希望する場合には、別途職歴に関する資料の提出が必要です。

なお、日本国内の大学・大学院の授業を利用して行われる研修に参加した場合には、「日本の高等教育機関(大学・大学院)における学位取得(卒業・大学院の課程修了)」と重複して加算することができませんので、注意しましょう。

投資額について【1号(ハ)のみ】

投資額については、「1号(ハ)」のみ加算対象となる項目です。「本邦の公私の機関において行う貿易その他の事業に1億円以上を投資」している場合、ポイントが「5点」加算されます。

投資運用業等に係る業務について【1号(ロ)・1号(ハ)のみ】

投資運用業等に係る業務については、「1号(ロ)」および「1号(ハ)」の場合のみ、ポイントが「10点」加算されます。具体的には、集団投資スキームの自己募集やみなし有価証券の売買をする「第二種金融商品取引業」、投資顧問契約に基づく助言や契約締結の代理・媒介をする「投資助言・代理業」、投資一任契約に基づく運用や投資信託の運用を行う「投資運用業」に従事している方が対象です。

高度専門職の申請方法について

高度専門職の申請や切り替えなどについては、「既に日本に入国しているか」「就労資格を有しているか」などによって、対応方法が異なります。

高度専門職の申請・切り替え・更新フロー
採用したい外国人に必要な申請は?
ここでは、「これから日本に入国する外国人」を例に、企業が行う対応についてご紹介します。
(参考:出入国在留管理庁『手続きの流れは? 必要な申請書類は?』『高度人材ポイント制 Q&A』)

ステップ1:入管にて「在留資格認定証明書(COE)」の交付を申請

まず行うのが、高度専門職「1号(イ)」「1号(ロ)」「1号(ハ)」のいずれかの在留資格に関する「在留資格認定証明書(COE)」の交付申請です。外国人の受け入れ機関(企業)は、採用予定の外国人の代わりに、この申請を行うことが認められています。申請に必要な書類を地方出入国在留管理官署の窓口に提出し、認定を申し出ましょう。

その後、出入国在留管理庁による審査が行われます。審査の結果、就労資格による入国が可能であり、ポイントが合格点(70点)以上であることが確認されると、高度専門職「1号(イ)」「1号(ロ)」「1号(ハ)」のいずれかの在留資格が付記された「在留資格認定証明書」が交付されます。なお、高度専門職には該当しないと判断され、就労を目的とする他の在留資格の要件を満たしている場合、本人が希望すれば、該当する在留資格の「在留資格認定証明書」の交付を受けることができます。
(参考:出入国在留管理庁『在留資格認定証明書交付申請』)

申請に必要な書類は?

「在留資格認定証明書交付申請」の際には、行う予定の活動に応じた「在留資格に係る申請書」の他、以下の書類の提出が必要です。

申請時の必要書類

必要書類の種類 必要書類の例
入管法施行規則別表第3の在留資格の下欄に掲げる文書 ●活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
●学歴・職歴を証する文書
●招へい機関の事業内容を明らかにする資料 など
ポイント計算表 ●自己採点した、ポイント計算表
ポイント計算の各項目に関する疎明資料 ●学位取得を証する文書
●年収を明らかにする文書
●研究実績を明らかにする文書
●業務に関連する日本の国家資格等の証明書 など

なお、「ポイント計算の各項目に関する疎明資料」については、ポイントの合計が「70点」以上であることを確認できる書類を提出するだけで構いません。「採用予定の外国人に該当する、全ての疎明資料」を提出しなければいけないというわけではないと覚えておくとよいでしょう。

「研究実績を明らかにする文書」とは、具体的には、「特許証明書」「外国政府から競争的資金等を受けた研究に3回以上従事したことを明らかにする資料」「学術論文データベースに登録されている学術雑誌に掲載されている論文が3本以上あることを明らかにする資料」などを指します。

在留資格の審査期間はどのくらいかかる?

先ほど、「優遇措置」のところでご紹介した「入国事前審査」の一環として、在留資格認定証明書の審査が行われます。そのため、在留資格の審査は、申請受理から「10日以内」をめどに行われると覚えておくとよいでしょう。

ステップ2:「在留資格認定証明書(COE)」を海外へ送る

次に、交付された「在留資格認定証明書(COE)」を採用予定の外国人に送付します。その後の手続きについては、外国人本人が現地で行います。

外国人が現地で行う手続きは?

採用予定の外国人は、交付された「在留資格認定証明書」を添えて、現地の在外公館に査証申請を行う必要があります。申請が通れば、査証が発給されます。なお、「在留資格認定証明書」を所持しないで在外公館に査証申請した場合、高度人材に関する査証は発給されません。必ず、「在留資格認定証明書」を添えて査証申請をするよう、採用予定の外国人に注意を促しましょう。

「在留資格認定書(COE)」取得からビザ発行までどのくらいかかる?

「在留資格認定証明書(COE)」取得から、ビザ発行までの期間は、申請時期や申請者によっても異なるため、一概には言えません。あくまで参考ではありますが、出入国在留管理庁が発表した『在留審査処理期間(日数) 平成29年4月~6月許可分』によると、「在留資格認定証明書交付申請」の審査期間は、おおむね以下の通りです。

「在留資格認定証明書交付申請」の審査期間目安

高度専門職の分類 審査期間の目安
1号(イ) 17.8日
1号(ロ) 20.4日
1号(ハ) 35.1日

(参考:出入国在留管理庁『在留審査処理期間(日数) 平成29年4月~6月許可分』)

なお、高度専門職は、他の在留資格に比べ、審査期間が短い傾向にあると言われています。

在留資格の切り替えや更新方法について

「既に日本に入国している外国人」の場合には、在留資格の「切り替え」や「更新」などが必要です。在留資格の切り替え・申請方法について、見ていきましょう。

ケース①:在留カードを持っていないケース

在留カードを持っていない場合には、先ほどご紹介した「これから日本に入国する外国人」のケースと同様に、「在留資格認定証明書(COE)交付申請」を行います。場合によっては、母国への一時帰国が必要となることもあるため、スケジュールに余裕を持って、申請を進めるとよいでしょう。
(参考:出入国在留管理庁『在留資格認定証明書交付申請』)

ケース②:高度専門職以外の在留資格を保有しているケース

高度専門職以外の在留資格を保有している場合には、「在留資格変更許可申請」が必要です。住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に、外国人本人または代理人、取次者(受け入れ先企業の職員)が申請を行いましょう。申請の処理期間は2週間~1カ月で、オンライン申請も可能です。
(参考:出入国在留管理庁『在留資格変更許可申請』)

ケース③:既に高度専門職の在留資格を保有し、国内の他社で働いていたケース

既に高度専門職の在留資格を保有し、国内の他社で働いていた場合には、「所属機関等に関する届出手続」を外国人本人が行う必要があります。「所属機関等に関する届出手続」とは、契約機関(高度専門職1号(イ)・1号(ロ))や活動機関(高度専門職1号(ハ))との契約終了や新たな契約の締結などの際に必要となる届け出のこと。契約終了や新たな契約の締結などが生じてから、「14日」以内に行う必要があります。このケースに該当する外国人には、期限内に届け出をするよう、促しましょう。
(参考:出入国在留管理庁『所属機関等に関する届出手続』)

ケース④:高度専門職の在留資格を更新するケース

高度専門職の在留資格を更新する場合には、「在留期間更新認可申請」が必要です。在留期間が満了するおおよそ3カ月前から、申請を行うことができます。住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に、外国人本人または代理人、取次者(受け入れ先企業の職員)が申請を行いましょう。申請の処理期間は2週間~1カ月で、オンライン申請も可能です。
(参考:出入国在留管理庁『在留期間更新許可申請』)

まとめ

高度人材や高度専門職、高度人材ポイント制などの要点をご紹介しました。ポイント計算項目は多岐に渡るわたるため、採用予定の外国人に当てはまる項目はどれかを正確に把握する必要があります。高度専門職の申請時に企業が取るべき対応は、「既に日本に入国しているか」「就労資格を有しているか」などによって異なるため、必要な対応を確実に行うことが重要です。今回の記事を参考に、高度人材の受け入れを加速し、自社の発展につなげてみてはいかがでしょうか。

(制作協力/株式会社はたらクリエイト、監修協力/弁護士 藥師寺正典、編集/d’s JOURNAL編集部)

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