人材紹介会社と契約する際、知っておきたい手数料の相場・返金規定について

d's JOURNAL
編集部

中途採用をはじめる際、なかなか採用業務に工数が割けない場合、人材紹介サービスを検討する企業も多いのではないでしょうか。しかし、いざはじめるとなると、契約内容は? 費用・手数料は? 入社にならなかったら?など、疑問・不安を感じてしまう人事・採用担当者もいるかもしれません。そこで、今回は人材紹介サービスの利用を検討するときに気になるであろう、「契約」「手数料(報酬料金・フィー)」「返金条件」について紹介していきます。

人材紹介会社(エージェント)との契約締結について

いざ、人材紹介をスタートさせてみようと思っても、手続きや契約が面倒なのでは、と二の足を踏まれる方も多いかもしれません。人材紹介サービスを利用するにあたり、まずは募集する企業と人材紹介会社との間で「基本契約書」の締結が必要となります。

基本契約書には、「手数料(報酬料金・フィー)や返還金」、「求人条件などの開示・公開(個人情報の取り扱い)」、「契約期間(契約書の有効期間)」などについて記載されています。主に印紙は必要ありません。人材紹介サービスの場合、支払いまでに期間がかかるため、契約内容があいまいなままだと「こんなはずじゃなかった」とトラブルの原因になりかねません。必ず一読して内容を確認するようにしてください。

人材紹介で発生する手数料(報酬料金・フィー)・算出根拠について

人材紹介で発生する手数料(報酬料金・フィー)について
人材紹介サービスを利用するほとんどの場合、成果報酬型となるため初期費用は無料になります。人材紹介で発生する手数料(報酬料金・フィー)は、「募集企業と採用決定者との間で合意した理論年収(※)の30~35%」となるケースが相場になります(ただし別途消費税が加算されます)。特殊専門職やエグゼクティブ職などの場合は、40%以上など高めに紹介手数料が設定されている場合もあります。なお、年収設定額は、入社1年目のものとし、変動給が多い場合は、その企業の平均額を基にするケースが多いです。

手数料を考える上での、注意事項

  • ・理論年収とは、採用決定者の月次給与・所定外労働手当の12カ月分、および理論上の通年賞与の他、交通費以外の諸手当、奨励金および一時金を合計した金額を指します。実際支払われる年収とは異なるケースがあるので事前に注意が必要です。
    ・賞与が支払月数で算出できない場合(変動など)、その企業の平均値/前年度実績を基に算出されます。

“理論年収”の考え方

理論年収とは

人材紹介手数料の相場が30~35%である理由は?

人材紹介を利用するとなると、採用コストが高くなってしまいます。その理由はなぜでしょうか。一般的な人材紹介会社の場合、企業側フォローを行うリクルーティングコンサルタント(営業)、そして求職者側のフォローを行うキャリアアドバイザー(キャリアカウンセラー)が存在します。そして求職者とキャリア面談を行い、履歴書・職務経歴書のチェック、最適な求人を紹介、面接日程の調整、合否の連絡、内定後条件すり合わせ…など、入社に至るまでのサポートを1人ずつに対して行うのです。同時に、企業からの選考OK・NG理由、そして求職者からの辞退理由を、DB化するなどマッチング精度も高めていきます。成功報酬型の仕組みを多くとってるが故、「マッチング」に重きを置いているため、多大な人件費・コストがかかってしまいます。そのために30~35%と設定している企業が多いのです。

手数料(報酬料金・フィー)が発生するタイミング

「内定」とは、雇用契約における企業の採用意思表示と候補者の入社意思表示、双方の合意が取れた状態のことを指します。実は「内定」とは、法令で明確に定義されているわけではありません。しかしながら、労働者を採用する場合、条件が記載された、労働条件通知書を明示することが労働基準法第15条で定められています。職種、入社時期、勤務地、給与、労働時間などの雇用において重要な項目となるため、必ず労働者との契約締結までに交付するようにしてください。一般的に人材紹介会社は、候補者に「正式な労働条件通知書が発行され、きちんと受領してから退職交渉をはじめるよう」指導していることが多いです。候補者が意思決定する上で、そして、人材紹介会社が入社時まで引き続きフォローしていくための重要なツールであることを認識しておくとよいでしょう。

成功報酬型の契約では、原則「入社日=請求日」となることがほとんどです。きちんと入社をしたかどうか、人材紹介会社の確認を行った後に請求書が発行されます。なお、入金を入社日前に設定することは不可です。入社が確認され人材紹介会社から請求書が届いたら、速やかに対応するようにしましょう。

法律上、人材紹介会社は求職者から手数料を取ることはできない

人材紹介会社が求職者側から手数料を受け取ることは、法律で原則として禁止されています(職安法32条の3第2項)。現法律において、人材紹介の手数料設定は「上限制手数料」「届出制手数料」の2つになります。

上限制手数料とは

上限手数料を定めている場合、支払われる賃金額の10.8%相当額が上限と設定されます。継続6カ月を超えて雇用される場合には、6カ月間の雇用における賃金の10.8%が相当額と言われます。ただし、最近では上限制手数料を設定している人材紹介会社は非常に少ないようです。

届出制手数料とは

届出制手数料の場合、求職者の年収上限、50%まで設定することが可能です。しかし、上記でも述べましたが、求職者の年収30~35%が人材紹介手数料の相場になっています。ただし人材紹介会社によっては、内容やサービスとの組み合わせによってディスカウントとなる場合もあるので、契約時に確認することが大事です。

入社者が退職してしまった場合、返金してもらえるのか?

入社者が自己都合で退職となってしまった場合、サービス保証期間中であれば、人材紹介会社に対して返金を求めることができるケースがあります。人材紹介会社と契約を結ぶ場合には、必ず「返金規定」があるのであらかじめ確認しておくようにしましょう。なお、すぐに退職となったとしても金額が100%返ってくるとは限りません。人材紹介会社ごとに、返金可能な期間や金額が決まっているので、契約締結時に、確認・把握しておくことが必要です。

返金(返還金)例

・1カ月以内の退職、返金額は年収の▲▲%
・1カ月~▲カ月以内:報酬の▲▲%

※退職した期間によって返金率が変更になるので気をつけるようにしましょう。
※請求額には消費税は含まれますので、返還金にも当然、消費税は含まれます。

【まとめ】

人材紹介サービスは、初期費用がかからないこと、人材紹介会社のコンサルタントやアドバイザーが候補者のフォローに入ってくれることから、初めて中途採用を行う企業にとっては、検討しやすいサービスではないでしょうか。しかし、その分費用がかかることも事実です。しっかり契約内容を確認・理解した上で、利用開始することをおすすめします。現在、人材紹介だけではなく、他サービスを展開している企業もたくさんあります。そのため、会社によっては、求人広告との併用や条件によって、採用コストを安くおさえることができるプランがあります。必ず担当営業に確認するようにしてください。

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