ストレスチェックの義務化で企業が対応すべきこととは?実施手順や注意点を解説

寺島戦略社会保険労務士事務所

社会保険労務士 寺島有紀

プロフィール

従業員のストレス状態について知るために実施される「ストレスチェック」。労働安全衛生法の改定により、常時50人以上の従業員を雇用している事業所で、ストレスチェックの実施が義務化されました。

「ストレスチェックとは何か」「義務化により、どのような対応が必要となるのか」などを知りたい人事担当者もいるのではないでしょうか。

この記事では、ストレスチェック制度の概要や実施手順、実施する際の注意点などについてご紹介します。

ストレスチェックの義務化について

労働安全衛生法の改定に伴い、2015年12月から「ストレスチェック」が義務化されました。ストレスチェックとは、ストレスに関する質問票に従業員が回答し、自身のストレス状態を把握するための調査です。

従業員を常時50人以上雇用している全事業所が対象となり、毎年1回実施する必要があります。常時使用している従業員が50人未満の場合は努力義務とされていますが、従業員のメンタルヘルス対策の一環として、できるだけストレスチェックを実施するのが望ましいでしょう。

(参考:厚生労働省「滋賀労働局」『2015年12月からストレスチェック制度が義務化されました』)

ストレスチェック制度とは

ストレスチェック制度は、「従業員自身のストレスへの気づきを促進すること」および「ストレスの原因となる職場環境の改善につなげること」を主な目的としています。従業員が自身のストレス状態を知ることで、ストレスをためすぎないようにセルフケアを行ったり、既にストレスが高い状態であれば医師の面接指導を受けて助言をもらったりすることを促すものです。

ストレスチェックを実施し、必要に応じて職場での措置を講じることにより、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止できると考えられています。

(参考:厚生労働省『ストレスチェック制度 導入ガイド』)

ストレスチェック制度が創設された背景

ストレスチェック制度がつくられた背景には、精神的な不調を訴えて労災認定された労働者の増加があります。2009年から2012年にかけて、精神障害の労災認定件数が3年連続で過去最高を更新するといった状況も影響していると考えられるでしょう。

より早く、より確実に従業員のストレス状態を把握し、改善につなげるために、ストレスチェック制度が創設されました。

(参考:厚生労働省『職場における心の健康づくり~労働者の心の健康の保持増進のための指針~』)

ストレスチェック制度の内容

ストレスチェック制度の内容は、主に3つあります。

1.労働者の心理的な負担の程度を把握するため、医師や保健師によるストレスチェックを毎年1回、事業者に義務づける
2.ストレスチェックの結果を通知後、労働者からの希望があれば医師の面接指導を実施する。また、医師の意見を聞いた上で、必要に応じて配置や作業の転換、労働時間の見直しなどの措置を講じる
3.国は、ストレスチェックを行う医師・保健師などに対する研修の充実化・強化を図り、労働者に対する相談・情報提供体制の整備に努める

ストレスチェックは毎年1回実施し、面接指導の実施状況とともに労働基準監督署へ報告する必要があります。なお、実施時期は企業が任意で決めることができますが、毎年同じ月に実施するようにすると、経年変化を確認しやすいでしょう。

ストレスチェックの対象となる従業員

ストレスチェックの対象となる従業員は、一般定期健康診断の対象者と同様、「常時使用する労働者」です。具体的には、以下の要件をいずれも満たす者が対象となります。

ストレスチェックの対象者(常時使用する労働者)

1.期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む。)であること
2.その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること

(参考:厚生労働省『労働安全衛生法に基づく ストレスチェック制度 実施マニュアル』)

上記の要件を満たせば、フルタイムの正社員だけでなく、契約社員やパートタイマーといった非正規雇用の従業員も対象となります。

一方で、以下の従業員については義務の対象外です。

義務の対象外となる従業員

●契約期間が1年未満の従業員
●労働時間が通常の従業員の所定労働時間の4分の3未満の短時間社員

(参考:厚生労働省『ストレスチェック制度 簡単!導入マニュアル』)

ストレスチェックの実施手順

ここからは、ストレスチェックの実施手順について各フローのポイントを解説します。

ストレスチェックの実施手順

制度の方針決定と社内への周知

事前準備として、事業者はストレスチェック制度の方針を決定し、実施義務と責任を負っていることを従業員に表明します。具体的には、「事業者による方針の表明」→「衛生委員会(または安全衛生委員会)での調査審議」→「労働者への説明・情報提供」の流れで社内に周知しましょう。

ストレスチェックの実施

次に、ストレスチェックを実施します。ストレスチェックの質問票を従業員に配付し、回答してもらいましょう。

なお、質問票には「ストレスの原因」「ストレスによる心身の自覚症状」「従業員に対する周囲のサポート」の3つに関する質問項目が含まれている必要があります。特に指定された質問票はありませんが、どのような質問がよいのか迷う場合は国が推奨する57項目の質問票を使用するとよいでしょう。

国が推奨する57項目の質問票(職業性ストレス簡易調査票)

職業性ストレス簡易調査票

(出典:厚生労働省『ストレスチェック制度 簡単!導入マニュアル』)

また、ストレスチェックはITシステムを利用してオンラインで実施することも可能です。厚生労働省が「ストレスチェック実施プログラム」を無料で公開しているので、活用するとよいでしょう。

質問票の回収

記入済みの質問票は、医師などの実施者、またはその補助をする実施事務従事者が回収します。実施事務従事者とは、企業の人事権を持たない産業保健スタッフや事務職員などです。プライバシー保護の観点から、実施者や実施事務従事者以外の者が、記入後の質問票の内容を閲覧することはできません。

なお、ストレスチェックや面接指導で個人情報を取扱う実施者と実施事務従事者には、労働安全衛生法で守秘義務が課されており、違反した場合は6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金の対象となります。実施者ならびに実施事務従事者の人選は慎重に行いましょう。

本人への結果通知/本人からの面接指導の申し出

回収した質問票を基に、医師などの実施者がストレスの程度を評価します。「評価結果」「高ストレス者か否か」「医師の面接指導が必要か否か」などの検査結果は、実施者から直接本人に通知されます。

これらの検査結果は、従業員の同意なく事業者に提供されることはありません。また、事業者は従業員に対して検査結果の開示を強要することはできません。

本人に通知されるストレスチェック結果のイメージ

本人に通知されるストレスチェック結果のイメージ

(出典:厚生労働省『ストレスチェック制度 簡単!導入マニュアル』)

なお、高ストレス状態にあり、医師の面接指導が必要と通知された従業員は、結果が通知されてからおおむね1カ月以内に、医師の面接指導の申し出を行うこととされています。

医師や産業医による面接指導の実施

「医師による面接指導が必要」と通知された従業員から、医師との面接指導について申し出があった場合は、医師に依頼して実施します。面接指導は従業員から申し出があってからおおむね1カ月以内に行うのが望ましいです。

医師から意見聴取/事後措置の実施

面接指導の実施後は、面接指導の結果について医師から意見聴取を行います。医師の意見に基づき、就業上の措置の有無を判断します。必要に応じて、就業場所の変更、業務変更、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少、場合によっては休職などの措置を行いましょう。なお、詳細については、後ほど詳しく解説します。

ストレスチェックを拒否された場合の対応

従業員にとってストレスチェックを受けることは「権利」であり、「義務」ではありません。従業員にはストレスチェックを拒否する権利があるため、無理に受けさせることはできません。

ストレスチェックを拒否された場合、まずは受けたくない理由を聞きましょう。従業員がストレスチェックを拒否する理由としては、検査結果などの個人情報の取扱いや、職場での人間関係などのストレス原因に対する企業の対応への不安などが挙げられます。従業員の不安をできるだけ取り除けるよう、ストレスチェックの目的やデータの活用範囲、管理方法などについて丁寧に説明することが大切です。

また、ストレスチェック後に高ストレス者に推奨される面接指導について、拒否されるケースも考えられます。そのような場合は、社内での面接指導の他に、任意の医療機関を受診する方法や別の相談窓口を利用する方法がある旨を従業員に伝えましょう。

ストレスチェックを実施するにあたっての注意点

ストレスチェックを実施するにあたって押さえておきたい3つの注意点について、解説します。

事後措置と環境改善

ストレスチェックと併せて、事後措置と環境改善を実施することが重要です。

事後措置

面接指導を行った医師の意見に基づき、「就業上の措置の必要性の有無」と「実施内容」について判断します。対象従業員のストレスの程度によって、就業場所の変更、業務変更、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少、場合によっては休職などの措置を実施しましょう。

なお、ストレスチェックならびに面接指導の結果は、事業所で5年間保存が必要です。面接指導の結果には、以下の内容の記載が求められます。

面接指導結果の記載事項

●実施年月日
●労働者の氏名
●面接指導を行った医師の氏名
●労働者の勤務の状況、ストレスの状況、その他の心身の状況
●就業上の措置に関する医師の意見

環境改善・集団分析

ストレスチェックの実施後は、分析結果に基づき職場環境の改善を図ることが求められています。

分析を行う際は、原則として10人以上のサンプルを基に集団分析を行いましょう。10人未満では個人が特定される恐れがあることから、分析のために結果を閲覧する際には、原則として全員の許可が必要となります。

不利益取扱い禁止とプライバシーの保護

「ストレスチェックや医師との面接指導の結果」や「医師の意見に基づく就業上の措置を講じること」を理由に、従業員に不利益な取扱いをしてはならないという点に、特に注意が必要です。面接指導の結果によって、解雇や雇い止め、退職勧奨、不当な動機・目的による配置転換、職位の変更などを行うことも禁止されています。「ストレスチェックを受けないこと」や「ストレスチェックの結果を企業側へ知らせないこと」「高ストレス者と判定されたにもかかわらず、医師による面接指導の申し出を行わないこと」などにより、不利益な取扱いをすることも認められません。

また、ストレスチェック制度は、従業員の個人情報が適切に管理され、不正な目的で利用されないようにすることで、適切な対応や改善につながります。プライバシーの保護には十分な注意を払いましょう。

(参考:厚生労働省『ストレスチェック制度 簡単!導入マニュアル』)
(参考:厚生労働省『不利益取扱い禁止と防止措置の関係』)

報告義務と罰則

ストレスチェックの実施にあたっては、報告義務と罰則に注意することも重要です。ストレスチェックの結果と面接指導の実施状況は、労働基準監督署に報告する義務があります。報告義務を怠った場合や虚偽の報告をした場合は、労働安全衛生法第120条により、50万円以下の罰金が科せられるため注意しましょう。

(参考:中央労働災害防止協会 安全衛生情報センター『労働安全衛生法 第十二章 罰則(第百十五条の三-第百二十三条)』)

まとめ

法改正によりストレスチェックが義務化されたため、従業員を常時50人以上雇用している事業所では、毎年1回実施する必要があります。実施する際は、「制度の方針決定と社内への周知」「医師や産業医による面接指導の実施」などの適切な手順を踏んで進めることが重要です。

今回紹介した実施にあたっての注意点にも留意しながら、効果的にストレスチェックを行いましょう。

(制作協力/株式会社mojiwows、監修協力/社会保険労務士 寺島有紀、編集/d’s JOURNAL編集部)

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